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07年02月21日
財産分与と税務申告について
本日、財産分与の登記の依頼を受けました。
離婚によって慰謝料の代わりにマンションを分与されるという案件です。
登記に関しては離婚日以降の原因日付で財産分与を登記原因とする所有権移転登記をします。
税務申告については贈与と違って分与する者すなわち登記義務者が税務申告をするということです。
つまり慰謝料を貰う代わりに分与される者がこのマンションを買い取ったという解釈のようです。
従って申告するのは譲渡した者、すなわち登記義務者が譲渡所得税の申告をするのだそうです。
いい勉強になりました。
離婚によって慰謝料の代わりにマンションを分与されるという案件です。
登記に関しては離婚日以降の原因日付で財産分与を登記原因とする所有権移転登記をします。
税務申告については贈与と違って分与する者すなわち登記義務者が税務申告をするということです。
つまり慰謝料を貰う代わりに分与される者がこのマンションを買い取ったという解釈のようです。
従って申告するのは譲渡した者、すなわち登記義務者が譲渡所得税の申告をするのだそうです。
いい勉強になりました。
07年02月19日
京都の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所です
税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
京都市北区紫野門前町44-91
URL:http://www.yasuda-t.net/
mail:info@yasuda-t.net
京都市北区紫野門前町44-91
URL:http://www.yasuda-t.net/
mail:info@yasuda-t.net
これはテストです。
07年02月08日
儲かる店舗の絶対条件
先日、ある店舗の調査依頼がありました。
その店舗は、現在運営に苦戦しているようで
大赤字を出しているとのことでした。
その店舗を調査したとき
私はあることに気づきました。
「店舗から、オーナーの意志や思い、こだわりがまったく伝わってこない。」
「店頭から、何を売りたいのか伝わってこない。」
聞けば「オーナーは、店に顔を出したことはなく
スタッフに任せっぱなし」とのことでした。
これでは、売れるわけがありませんよね。
儲かる店舗の絶対条件は
オーナーの意志や思い、こだわりを、全スタッフに教育し
全スタッフがそれを、お客様に正しく伝える
以上のシステムが絶対条件になります。
このブログで紹介している
儲かる店舗のテクニック100の法則では
オーナーの意志や思い、こだわりを
ルール化・マニュアル化し
それを教え
オーナーの分身を作るノウハウを公開しています。
昨日までに、テクニックの36まで公開してきました。
店舗の運営で苦戦されている店長さん・オーナーさんは
是非バックナンバーをご覧いただき
店舗の運営にお役立て頂きたいと思います。
バックナンバー閲覧希望の店長さんは
無料メルマガ登録
その店舗は、現在運営に苦戦しているようで
大赤字を出しているとのことでした。
その店舗を調査したとき
私はあることに気づきました。
「店舗から、オーナーの意志や思い、こだわりがまったく伝わってこない。」
「店頭から、何を売りたいのか伝わってこない。」
聞けば「オーナーは、店に顔を出したことはなく
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07年02月03日
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弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士等からの仲介による依頼を多数処理しております。
他の士業様から絶対の信頼を受け、年間400件以上の商標出願実績があります。
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商標調査、商標出願書類の作成、拒絶理由通知に対する意見書の作成、料金納付手続等は全て弁理士自身の手で行います。
名称:秀友特許商標事務所(http://trademark.dreamblog.jp/)
設立:2001年1月
所在:横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル508-1A
TEL:045-834-2398(代)
FAX:045-834-2399
弁理士:3人
事務スタッフ:2人
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