07年10月01日
飲食店の経営者のあなたに伝えたいこと
飲食店経営に限らず、何も行動しなければ確実に客数は低下します。前年対比で100%を維持するためには店舗内でのQSC活動努力だけでは、追いつきません。
客数は徐々に低下するものです。
お客様は、新規客とリピーターとありますが、実はリピーターの減少が問題となるのです。
店側の努力ではとめられないものとして、転勤などの問題や年齢の問題社会情勢の変化などがあります。
全体の客数を確保するには、店の努力の方向性の中で新規客へのアプローチが不可欠な戦略なのです。
そのための情報戦略をビジュアルなものに変えることの必要性をコンサルティングの中で飲食店の経営者に訴えていきたいと考えています。
こちらをクリックしていただければ詳しくビジュアルの重要性を考えた情報素材があります。ご覧下さい
http://www.nagayama1997.com
客数は徐々に低下するものです。
お客様は、新規客とリピーターとありますが、実はリピーターの減少が問題となるのです。
店側の努力ではとめられないものとして、転勤などの問題や年齢の問題社会情勢の変化などがあります。
全体の客数を確保するには、店の努力の方向性の中で新規客へのアプローチが不可欠な戦略なのです。
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07年09月10日
最近の動き
◆宙に浮いた年金」の統合作業は1年で4.4%
社会保険庁は、該当者が不定となっている「宙に浮いた年金」の記録が今年7月末時点で4,870万9,000件あり、昨年6月1日時点(5,095万1,000件)からわずか4.4%しか減っていないことを明らかにし、基礎年金番号への統合作業があまり進んでいないことがわかった。
社会保険庁は、該当者が不定となっている「宙に浮いた年金」の記録が今年7月末時点で4,870万9,000件あり、昨年6月1日時点(5,095万1,000件)からわずか4.4%しか減っていないことを明らかにし、基礎年金番号への統合作業があまり進んでいないことがわかった。
07年08月11日
社会保険労務士事務所職員募集中です。
現在、事業拡大のための社員を募集しています。
勤務は次の通りです。
1)池田市(阪急電車池田駅徒歩2分・傘不用)
2)始業時間9時、終業時間6時30分
3)給与17万円から(試用期間中15万円)
業務内容は、次の通りです。
1)社会保険・労働保険の手続
2)就業規則・36条協定書の作成
3)人事制度(主に給与制度・人事考課)の構築
応募頂きたい方は次の方です。
1)社労士試験合格の有無は問いません。
2)しかし、将来社労士試験に合格したい人。
3)今までなんらかの仕事に打ち込んでいた人。
4)対人関係が上手く構築できる人。
5)気がつく人。
6)勝手な判断をしない人。
良くある質問
1)飛び込み営業はありません。
2)自動車の運転はできるに越したことはありません。
3)1年を経過した場合、内勤と外出割合は半々です。
当法人の特徴
1)代表は2人で年齢は46歳と35歳です。
2)平均年齢は33歳です。
3)お客様は担当制です。業務の大半は任せます。
4)半年程度の指導期間があります。
5)男女比は均等です。処遇に差はありません。
応募先
郵便番号563-0055
所在地 大阪府池田市菅原町3-1
名称 社会保険労務士法人 エルクエスト
担当者 塚部
電話 072-750-0555
奮って応募お待ちしています。
勤務は次の通りです。
1)池田市(阪急電車池田駅徒歩2分・傘不用)
2)始業時間9時、終業時間6時30分
3)給与17万円から(試用期間中15万円)
業務内容は、次の通りです。
1)社会保険・労働保険の手続
2)就業規則・36条協定書の作成
3)人事制度(主に給与制度・人事考課)の構築
応募頂きたい方は次の方です。
1)社労士試験合格の有無は問いません。
2)しかし、将来社労士試験に合格したい人。
3)今までなんらかの仕事に打ち込んでいた人。
4)対人関係が上手く構築できる人。
5)気がつく人。
6)勝手な判断をしない人。
良くある質問
1)飛び込み営業はありません。
2)自動車の運転はできるに越したことはありません。
3)1年を経過した場合、内勤と外出割合は半々です。
当法人の特徴
1)代表は2人で年齢は46歳と35歳です。
2)平均年齢は33歳です。
3)お客様は担当制です。業務の大半は任せます。
4)半年程度の指導期間があります。
5)男女比は均等です。処遇に差はありません。
応募先
郵便番号563-0055
所在地 大阪府池田市菅原町3-1
名称 社会保険労務士法人 エルクエスト
担当者 塚部
電話 072-750-0555
奮って応募お待ちしています。
07年08月03日
プロフィール
事務所名:秋田社会保険労務士(社労士)事務所
名前:秋田 繁樹
住所:埼玉県川口市元郷2-15-2-402
TEL:048-226-5837
FAX:048-226-2866
メール:
ホームページ:http://www.akita-sr.com
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/akitasr/
士業種:社会保険労務士
所属団体:埼玉県社会保険労務士会
趣味・マイブーム等:ランニング
労使トラブル予防の視点での給料計算、そして提携弁護市とともに作成就業規則で企業経営をガッチリサポートします。
名前:秋田 繁樹
住所:埼玉県川口市元郷2-15-2-402
TEL:048-226-5837
FAX:048-226-2866
メール:
ホームページ:http://www.akita-sr.com
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/akitasr/
士業種:社会保険労務士
所属団体:埼玉県社会保険労務士会
趣味・マイブーム等:ランニング
労使トラブル予防の視点での給料計算、そして提携弁護市とともに作成就業規則で企業経営をガッチリサポートします。
07年04月02日
プロフィール
事務所名:こちらOK行政書士事務所
名前:勝 桂子
住所:東京都板橋区南常盤台
TEL:03-5848-7686
FAX:03-5848-7686
メール:
ホームページ:http://katsu-kei.txt-nifty.com/okei/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/Okei/
士業種:行政書士
所属団体:東京都行政書士会5月登録予定
経歴・実績:イベント企画⇒演劇&ゲームライター
⇒文章指導業⇒行政書士
趣味・マイブーム等:囲碁
法令書式(内容証明等)から就職ES・AO入試出願書類まで幅広くブラッシュアップいたします。 ⇒文書のエキスパート
名前:勝 桂子
住所:東京都板橋区南常盤台
TEL:03-5848-7686
FAX:03-5848-7686
メール:
ホームページ:http://katsu-kei.txt-nifty.com/okei/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/Okei/
士業種:行政書士
所属団体:東京都行政書士会5月登録予定
経歴・実績:イベント企画⇒演劇&ゲームライター
⇒文章指導業⇒行政書士
趣味・マイブーム等:囲碁
法令書式(内容証明等)から就職ES・AO入試出願書類まで幅広くブラッシュアップいたします。 ⇒文書のエキスパート
これはテストです。
07年02月08日
儲かる店舗の絶対条件
先日、ある店舗の調査依頼がありました。
その店舗は、現在運営に苦戦しているようで
大赤字を出しているとのことでした。
その店舗を調査したとき
私はあることに気づきました。
「店舗から、オーナーの意志や思い、こだわりがまったく伝わってこない。」
「店頭から、何を売りたいのか伝わってこない。」
聞けば「オーナーは、店に顔を出したことはなく
スタッフに任せっぱなし」とのことでした。
これでは、売れるわけがありませんよね。
儲かる店舗の絶対条件は
オーナーの意志や思い、こだわりを、全スタッフに教育し
全スタッフがそれを、お客様に正しく伝える
以上のシステムが絶対条件になります。
このブログで紹介している
儲かる店舗のテクニック100の法則では
オーナーの意志や思い、こだわりを
ルール化・マニュアル化し
それを教え
オーナーの分身を作るノウハウを公開しています。
昨日までに、テクニックの36まで公開してきました。
店舗の運営で苦戦されている店長さん・オーナーさんは
是非バックナンバーをご覧いただき
店舗の運営にお役立て頂きたいと思います。
バックナンバー閲覧希望の店長さんは
無料メルマガ登録
その店舗は、現在運営に苦戦しているようで
大赤字を出しているとのことでした。
その店舗を調査したとき
私はあることに気づきました。
「店舗から、オーナーの意志や思い、こだわりがまったく伝わってこない。」
「店頭から、何を売りたいのか伝わってこない。」
聞けば「オーナーは、店に顔を出したことはなく
スタッフに任せっぱなし」とのことでした。
これでは、売れるわけがありませんよね。
儲かる店舗の絶対条件は
オーナーの意志や思い、こだわりを、全スタッフに教育し
全スタッフがそれを、お客様に正しく伝える
以上のシステムが絶対条件になります。
このブログで紹介している
儲かる店舗のテクニック100の法則では
オーナーの意志や思い、こだわりを
ルール化・マニュアル化し
それを教え
オーナーの分身を作るノウハウを公開しています。
昨日までに、テクニックの36まで公開してきました。
店舗の運営で苦戦されている店長さん・オーナーさんは
是非バックナンバーをご覧いただき
店舗の運営にお役立て頂きたいと思います。
バックナンバー閲覧希望の店長さんは
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07年01月12日
韓国クラブのルール
新宿で開業しています、スマイル社労士事務所の市川です。
今日、韓国クラブの経営者から韓国クラブのルールを聞きました。
9月、10月に店に入ったホステスは11月、12月にやめると罰金50万ほど払わなければいけないそうです。
これは、9,10月は新人でたいして商売にならないが店に慣れるため給料をはらっており、11,12月は年末でボーナスもでる稼ぎ時なので、そんな時やめられると、初期投資が無駄になるからだそうです。
もちろん法律上は違反ですが、裏のルールとして韓国クラブでは常識だそうです。
しかし、ホステスが表のルールで相談してくると困ります。
経営者とよく話し合うことを勧めました。
今日、韓国クラブの経営者から韓国クラブのルールを聞きました。
9月、10月に店に入ったホステスは11月、12月にやめると罰金50万ほど払わなければいけないそうです。
これは、9,10月は新人でたいして商売にならないが店に慣れるため給料をはらっており、11,12月は年末でボーナスもでる稼ぎ時なので、そんな時やめられると、初期投資が無駄になるからだそうです。
もちろん法律上は違反ですが、裏のルールとして韓国クラブでは常識だそうです。
しかし、ホステスが表のルールで相談してくると困ります。
経営者とよく話し合うことを勧めました。
06年11月10日
士業ブログドットコムに参加することとしました
飛騨高山で行政書士の事務所を開設している山口です。
初めてブログに挑戦することにしました(東海エリアでは第1号のようですが・・・・)。
いろんなことを提案していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
また、これを機会にホームページも少しずつ更新していく予定です(あまり期待しないで・・・)
初めてブログに挑戦することにしました(東海エリアでは第1号のようですが・・・・)。
いろんなことを提案していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
また、これを機会にホームページも少しずつ更新していく予定です(あまり期待しないで・・・)
06年10月07日
遅まきながらはじめてブログ参加です。
税理士業界も電子申告モードに突入しました。 電子政府の実現、行政事務コストの軽減を通じて納税者の税金がより有意義に使われる将来をめざして、みんなで電子申告をやろうではありませんか! 当分の間電子申告に特化したブログでいきますのでよろしくお願いします。
